ボランティア活動
ボランティア保険
社会福祉協議会およびその会員・構成員,ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア,ボランティアグループ,団体
(ただし,社会福祉協議会に登録または委嘱されていることが必要です)
ボランティア個人
ボランティアの監督義務者(※1) NPO法人(※2)賠償事故のみ
※1 ボランティアが子どもで責任能力がない場合には,監督義務者が法律上の損害賠償責任を負う場合があるため,被保険者としています。
※2 NPO法人に所属している場合,ボランティア活動中の事故により,NPO法人が法律上の損害賠償責任を負う場合があるため,被保険者としています。
■ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を補償します。
■活動には活動のための学習会または会議等も含みます。
■活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対象となります。
自宅以外の場所から出発する場合は,その場所と活動場所の途上となります。
(ただし,通常の往復経路であること)
加入プランにより,保険料が異なります。
詳しい内容については『ふくしの保険』のホームページをご覧ください。

(外部リンク)
毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時まで。
中途加入の場合は,加入申込手続き完了日の翌日午前0時からとなります。
日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で,次の①~③のいずれかに該当する活動とします。
①グループの会則に則り企画,立案された活動であること。
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
② 社会福祉協議会に届け出た活動であること。
③ 社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
■自発的な意思による活動とは考え難いもの
・学校管理下にある先生,生徒のボランティア活動
・道路交通法違反者による行政処分としてのボランティア活動
・免許,資格,単位取得を目的としたボランティア活動
■PTA,自治会,町内会,老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動
・自治会等の総会,懇親会,レクリエーション活動など
■有償のボランティア活動(交通費,昼食代,活動のための原材料費の支給については無償とみなします。)
・報酬が時給・日給・月給などで支払われる場合など
保険上免責となっているボランティア活動
・海難救助または山岳救助ボランティア活動
・銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
・野焼き・山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動
※スポーツ活動などにおいて,試合や練習に競技者として参加する場合は対象になりません。
(1)ケガの補償
ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。
(2)賠償責任の補償
ボランティアがボランティア活動中の偶然な事故により他人にケガをさせたり,他人の物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
①所定の「加入申込書」「ボランティア登録申込書(個人用・団体用)」に必要事項をご記入・ご捺印の上,保険料(掛金)を添えて,最寄りの社会福祉協議会にご提出ください。既作成の名簿がある場合は,「加入申込書」に名簿コピーを添付してください。(名簿の書式は問いませんが,個々の加入者氏名と加入プランを明記してください)
②社会福祉協議会がその内容を確認,受付印を押印し,保険料(掛金)を受領することによって加入申込み手続きの完了といたします。
※「加入申込書」は吉野川市社会福祉協議会にあります。
ボランティア行事保険
ボランティア行事を主催する社会福祉協議会およびその構成員・会員
傷害補償・・・行事参加者(主催者を含む)
賠償補償・・・行事主催者および共催者
※ただし,参加者の実習を伴う行事の場合,行事参加者個人の実習中の損害賠償責任も補償します。
社会福祉協議会またはその構成員や会員であるボランティアグループや団体が地域福祉活動の一環として日本国内で行われる各種行事
(注.1)行政が主催する行事については,社会福祉協議会が共催・後援などの関連がないと対象になりません。
(注.2)学校管理下(クラブ活動・課外指導中など)にあるボランティア行事は対象になりません。
(注.3)不特定多数の参加者が見込まれるために参加者か否かを特定できない行事は対象になりません。
(注.4)グループや団体の構成員のみで行う組織活動(総会など)や親睦行事は対象になりません。
地域福祉活動などのさまざまな行事における

◎主催者や参加者のケガ
◎主催者の賠償責任(主催者責任)を補償します。

加入プランにより,保険料が異なります。
詳しい内容については『ふくしの保険』のホームページをご覧ください。

(外部リンク)
[ケガの補償]
●ふれあい広場の会場内で参加者が転んでケガをし通院した。
●ハイキングで引率のボランティアや参加者がケガをし通院した。
●行事中に出た弁当が原因で食中毒(O-157)になり入院した。
●行事終了後の帰宅途中に交通事故に遭い参加者が死亡した。
●行事参加者が熱中症になり入院した。(Aプランのみ補償できます。)
[賠償責任の補償]
●運動会会場の設営の不備で入場者にケガをさせてしまった。(対人事故)
●行事開催中,火災が発生し誘導ミスで死傷者が発生した。(対人事故)
●キャンプで主催者の責任により食中毒が発生した。(対人事故)
●ヘルパー養成講習会の参加者が実習中,お年寄りにケガをさせた。(対人事故)
●研修会で主催者がクロークで預かった参加者の持ち物を紛失してしまった。(対物事故)
自動車による事故は,行事参加者自身のケガのみが対象となり,対人・対物事故などの賠償事故については対象となりません。(自動車保険での補償となります。)
[共通事項]
●保険の対象となる行事以外で発生した事故
●地震・噴火・津波に起因する事故
●日本国外における事故
●戦争・暴動・労働争議による事故
●加入者本人の持ち物の事故
[ケガの補償]
●故意または重大な過失による事故
●急激・偶然・外来性のない事故
●自殺行為,犯罪行為,闘争行為による事故
●無資格運転,酒酔い運転をしている間の事故
●脳疾患,疾病,心神喪失による事故
●頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状
[賠償補償に関する事項]
●故意による事故
●自動車・船舶・航空機・銃器などに起因する事故
●専門職業および専門資格を有する職業人が行う施設に起因する事故
●洪水に起因する事故
●同居の親族に対する事故

など
吉野川市ボランティアセンター(22-2741)までお問い合わせください。